スマートフォン専用ページを表示
村山由美子税理士事務所に任せください。
愛知県岩倉市新柳町3-7-301 TEL 0587-38-0214
TOPページ
パソコン会計
顧問料金
資金繰り
美容院無料相談会
会社設立トピックス
村山由美子:代表
RDF Site Summary
RSS 2.0
最近の記事
(05/11)
お役立ちリンク集
(04/21)
美容院無料相談会
(04/08)
創業融資
QRコード
村山由美子税理士事務所
>
お役立ち辞典
> 費用収益対応の原則
費用収益対応の原則
対応原則ともいわれる基本的な原則。特定の収益計上と、その収益を得るために要した費用とを同一の会計期間で計上する簿記上基本原則です。
●費用収益対応の原則の事例
昨年度に100円で仕入れた品を200円で販売した場合、売上200円とともに仕入れの原価100円も当年度に計上します。
昨年度中は、この品を販売していないため、収益を得ていません。この仕入れ代金を費用化せずに、棚卸資産(在庫)として資産計上しておきます。