公益法人などが営む収益事業には、以下の2つの意味があります。
(1)公益を目的とする事業と収益を目的とする事業とに分けた場合の収益事業で、本来の公益事業を支えるため、資金の不足を補う公益補助事業を意味します。
(2)法人税法上の課税対象となる収益事業の意味があります。
法人税法上の収益事業とは、販売業や製造業など、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。
【収益事業の種類】
・物品販売業(宗教法人のお守りやお札の類の販売、学校法人の教科書など教材の販売は除く)・不動産販売業・金銭貸付業・物品貸付業・不動産貸付業(宗教法人の墓地の貸付等は除く)・製造業・通信業・運送業・倉庫業・請負業・印刷業・出版業・写真業・席貸業・旅館業・料理店業その他の飲食業・周旋業・代理業・仲立業・問屋業・鉱業・土石採取業・浴場業・理容業・美容業・興行業・遊技所業・遊覧所業・医療保険業・技芸・学力教授業・駐車場業・信用保証業・無体財産権の提供業
村山由美子税理士事務所
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