社債発行費

社債発行のために直接支出した費用で、社債発行差金は含みません。
費用を社債発行費には、以下のようなものがあります。
・募集の委託手数料
・引受手数料
・社債登記の登録税
・抵当権設定登録税
・募集広告料
・目論見書
・社債申込証・社債券などの印刷費

●社債発行費の償還について
社債発行費は、費用収益対応の原則から社債の運用期間に期間按分されるべき費用と考えられ、繰延資産の一部とされます。貸借対照表に繰延資産として計上し、社債の償還期間中に償却することが合理的です。
任意のため、一括償却(即時費用化)も可能ですが、商法上では社債発行費の償還期間は3年、もしくは社債運用期間のいずれか短い方と定められており、実務上はこの商法の規定に則って償還処理が行われます。
社債発行費を資産の部に計上した場合、社債発行後3年内に毎決算期に均等額以上を償却し、もし3年内に社債償還の期限が到来する場合は、その期限内に毎決算期に均等額以上を償却しなければなりません。
ちなみに、会社法では繰延資産の限定列挙が廃止されており、計上については会計慣行に委ねられることとなっています。

●新株予約権の発行にかかる費用について
この場合、資金調達などの財務活動(組織再編の対価として新株予約権を交付する場合も含む)にかかるものについては、社債発行費と同様に繰延資産として会計処理することができます。