資本取引によって生じた剰余金のことを資本剰余金といい、資本準備金とその他資本剰余金から構成されます。資本剰余金は、新株発行などの資本取引によって増資し、発生した剰余金であるため、利益剰余金(損益取引から生じた剰余金)とは区別しなければなりません。
●資本準備金とその他資本剰余金について
・資本準備金とは?
資本剰余金をその他資本剰余金とともに構成しているもの。株式を発行し、その払込を受けた金額のうち、資本金に繰り入れずにおく金額のことを資本準備金といいます。資本金の2分の1未満の金額を
資本準備金にすることができます。資本準備金には払込剰余金、合併差益などがあります。
資本準備金は、会社法によって積み立てることが義務づけられています。利益準備金と合計した額が資本の4分の1を超えた時、資本剰余金に振り替えることができます。
資本準備金として積み立てることが必要とされているもの、および、その他資本剰余金から配当する場合で、利益準備金と合わせて資本金の額が4分の1に達していない時は、これを計上しなければなり
ません。
・その他資本剰余金とは?
その他資本剰余金は、資本準備金の取り崩しによって生じる剰余金のことです。その他資本剰余金には、会社更生および整理などによって生じた固定資産評価差益、貨幣価値の変動によって生じた保険差益などの評価剰余金、資本助成を目的とする贈与剰余金などがあります。
これらの剰余金は、特別揖益項目として扱われ、株主総会の議決を経て積み立てられた場合、任意積立金となります。
村山由美子税理士事務所
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