株式会社、有限会社において、法律によって資本剰余金を財源として積み立てが義務づけられている準備金のこと。 株式を発行し、その払込を受けた金額のうち、資本金に繰り入れずにおく額のことで、資本金の2分の1未満の金額を資本準備金にすることができます。
資本準備金には、株式払込剰余金、合併差益などがあります。資本準備金とその他の資本剰余金で、資本剰余金(資本取引によって生じた剰余金)を構成します。
●資本準備金と利益準備金
法定準備金には、資本準備金の他に、利益準備金(損益取引から生じた剰余金)があります。商法では法定準備金の積み立て限度額は、資本準備金と利益準備金を合わせて資本金の4分の1までとされて
います。そのため、実質的には、資本準備金と利益準備金の区別はないといえます。
●資本準備金と資本金の違い
資本準備金は、株式発行によって得た株主からの出資金のうち、資本金としなかった残りの部分です。つまり、株主からの出資金のうち、一部が資本金になり、残りが資本準備金になります。しかし、実際にはこの2つには大きな違いはないといえます。資本金と資本準備金、そのどち
らを多くするかはある程度、株式会社でコントロールできます。資本金が多ければ、会社としての規模が大きく見られる、信用が得られる、などのメリットがありますが、ある程度の金額を超えると税金が高くなります。また、資本準備金には、資本金よりも取り崩す際の手続きが容易
といったメリットがあります。株式会社にとって、基本的には、資本金に組み入れる金額を抑え、資本準備金を多くした方がメリットは大きい場合が多いようです。
村山由美子税理士事務所
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