支出した目的や理由が不明なもの、支出の相手が明らかでない支出を使途不明金といいます。一般に税務上は損金として算入されません。
使途不明金の具体例としては、交際費や機密費など支出額や支払先がわかっているものの、支出目的が不明なものです。領収書が発行されないリベートや謝礼なども使途不明金になります
使途不明金とは、会社として負担すべき支出かどうか、会社の事業と関係があるかどうかも含めて支出目的が明確にならないものです。こうした支出は、会社としては支出先や支出金額はわかっているものの、どんな目的で支出したのかが明確でないため、会社の経費で処理することができません。
使途不明金と混同しがちなものに、使途秘匿金があります。これは、支出目的を含め、すべてが不明なものです。使途秘匿金は、全額損金不算入となり、通常の法人税に加え、支出額の40%の追加課税が行われます。地方税の負担を合わせると、支出額とほぼ同額の税金が課されることになります。さらに、支出額が課税対象になり、赤字法人でも納めなければなりません。
●使途不明金の処理について
使途不明金は、事業との関係が明確になっていない支出であるため、会社の経費として処理はできません。会社の決算書上は手数料などとして処理しますが、申告書において「損金不算入」として税金の対象とします。税金対象であっても、税務調査などにおいて使途不明金の支出先などを一切明らかにしないことはできません。支出先などの記録は明確にしておくことが必要です。領収書のもらえないリベートや謝礼などがこれに当たります。
領収書が発行されない場合は、注意が必要になります。なぜなら、この場合、会社は使途不明金として税負担を行うことで処理しますが、支出先などを明確にしておかなければ、役員に対する賞与として役員個人にも税負担が生じることになりかねないからです。
村山由美子税理士事務所
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