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確定申告書の提出期限と納税の期限

毎年3月15日が確定申告の提出期限です。
税務署への提出を郵送で行う場合には、以下のことに注意しましょう。
◎税務上の申告書や届出書は「信書」に当たるため、税務署に送付する場合は「郵便物(第一種郵便物)」または「信書便物」として送付します。
◎「郵便物(第一種郵便物)」として出せば、消印の日付が提出日とみなされます。
◎ゆうパック、小包、宅配便、メール便などは「郵便物(第一種郵便物)」には該当しません。これらで提出する場合は、税務署に到達した日が提出日となります。気をつけましょう。

●納税の期限と注意
税金をいつまでに納めればよいかは、税金の種類によって異なります。
◎法人税
確定申告分は、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に納めます。
例えば、3月決算会社の場合、納税の期限は5月31日となります。
◎消費税
法人の場合は、確定申告分は事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。
個人事業者の場合、消費税などの納付期限は翌年の3月31日です。
◎申告所得税
所得税の納付期限は翌年の3月15日
・予定納税の第1期分は、その年の7月31日が納付期限になります。第2期分の納付期限はその年の11月30日になります。
◎源泉所得税
・納期の特例の承認を受けていない場合は、源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日。
・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限る)
は、1月から6月までの支払分は7月10日が期限です。7月から12月までの支払分は翌年1月10日 です。(納期限の特例適用者は、翌年1月20日が期限になります)

◎相続税
確定申告分は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。
◎贈与税
贈与税の納付期限は翌年の3月15日です。

※いずれの場合も、納付期限が土日、祝日などの休日の場合は、翌日(平日)となります。


●納税の方法について
納税の方法には以下のようなものがあります。
◎税務署にて納付
納付書に、納める税金の金額を記入し、金融機関の窓口または所轄の税務署にて納付します。納付書がない場合は、近くの税務所などに用意してある納付書で、上記期限までに納付します。

◎電子納付
ダイレクト納付、インターネットバンキングなどを利用する電子納税もできます。
◎預貯金口座からの振替納税(引き落とし)で納付引き落としでの納付は、申告所得税や個人事業者にかかる消費税および地方消費税の納税に利用できます。
振替納税の場合、振替日(引き落とし日)は、以下のようになります。
・所得税の確定申告分は、翌年の4月中旬から下旬
・消費税および地方消費税の確定申告分は、翌年4月中旬から下旬

※振替納税の期限は、現金納付の場合より1ヵ月近くも後になります。また、振替なら納税のし忘れを
防ぐこともできるでしょう。
※贈与税は、振替納税ができません。贈与税の納付は、税務署での納付か電子納付で行います。